町が所有する不動産を、一般競争入札により売却します。
詳しくこちらをご覧下さい。
《物件に関するお問合せ》
鰺ヶ沢町財政対策室財政対策班
℡:0173-72-2111(内線231)
2009/05/27
2009/05/25
町道「赤石渓流線」の開通について
冬期通行止めであった町道赤石渓流線は、本日、5月25日(月) 午前9時から開通します。
一部未舗装区間もありますので、通行する際は安全運転をお願いします。
《町道に関するお問合せ》
鰺ヶ沢町建設管財課道路都市計画班
℡ 0173-72-2111(内線425)
一部未舗装区間もありますので、通行する際は安全運転をお願いします。
《町道に関するお問合せ》
鰺ヶ沢町建設管財課道路都市計画班
℡ 0173-72-2111(内線425)
2009/04/23
鰺ヶ沢町土砂災害ハザードマップを作成しました
鰺ヶ沢町では、土砂災害や洪水といった災害の危険性を知ってもらうため『鰺ヶ沢町土砂災害ハザードマップ』を作成しました。
ハザードマップは、住民の皆さんに災害の危険性を事前に把握してもらい、災害が発生する恐れがある時に、避難や危険回避などの自主的な行動を支援することを目的に作成したものです。
マップには災害発生のおそれのある箇所を地図上に表し、土砂や洪水災害の知識、避難経路などの情報を記載しています。
日頃から災害危険箇所を確認し、災害発生時には迅速な避難行動を行えるようにハザードマップを確認しておきましょう。
鰺ヶ沢町土砂災害ハザードマップはこちら
《お問合せ》鰺ヶ沢町総務課防災班 [℡ 0173-72-2111(内線214・219)]
2009/04/20
「鰺ヶ沢道路」環境調査結果説明会及び報告書の縦覧について
青森河川国道事務所では、津軽自動車道「鰺ヶ沢道路」の環境調査の結果を取りまとめましたので、説明会の開催と報告書の縦覧を行います。
■説明会
▼日時 4月27日(月) 19:00~21:00
▼場所 山村開発センター
■報告書縦覧
▼期間 4月27日(月)~5月26日(火) ※土日祝日を除く
▼縦覧場所及び時間
①鰺ヶ沢町建設管財課(山村開発センター2階) 8:10~17:00
②青森河川国道事務所調査第二課 8:30~17:15
▼意見書提出(提出はFAX、電子メール、郵送で様式自由)
青森河川国道事務所調査第二課
(住所)〒030-0822 青森市中央3丁目20-38
(FAX) 017-722-2384
(メール) aomori@thr.mlit.go.jp
▼意見提出期限 5月26日(火)
《お問合せ》青森河川国道事務所調査第二課
(TEL)017-734-4570
(FAX)017-722-2384
■説明会
▼日時 4月27日(月) 19:00~21:00
▼場所 山村開発センター
■報告書縦覧
▼期間 4月27日(月)~5月26日(火) ※土日祝日を除く
▼縦覧場所及び時間
①鰺ヶ沢町建設管財課(山村開発センター2階) 8:10~17:00
②青森河川国道事務所調査第二課 8:30~17:15
▼意見書提出(提出はFAX、電子メール、郵送で様式自由)
青森河川国道事務所調査第二課
(住所)〒030-0822 青森市中央3丁目20-38
(FAX) 017-722-2384
(メール) aomori@thr.mlit.go.jp
▼意見提出期限 5月26日(火)
《お問合せ》青森河川国道事務所調査第二課
(TEL)017-734-4570
(FAX)017-722-2384
2009/04/17
2009/04/16
2009/04/06
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まります
平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入に伴い、公的年金に係る所得に対する個人住民税(町県民税)のお支払い方法が変わります。
≪現支払≫
役場、銀行などの窓口で、納付書により個人住民税のお支払いまたは口座振替
≪新支払≫
個人住民税が公的年金から引き落し(特別徴収)
■導入の経緯
今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されています。そこで、公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税の公的年金からの引き落し(特別徴収)制度を導入。
■対象となる方
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金の支払を受けた方で、当該年度の4月1日現在(平成21年度は平成21年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方。
■次の方は引き落し(特別徴収)の対象外
▼老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
▼当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超える方
▼介護保険料が年金から引き落し(特別徴収)されていない方
■対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得割に応じた税額及び均等割額が引き落し(特別徴収)の対象となります。ただし、その税額は、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等からのみ引き落し(特別徴収)をします。
■実施時期
平成21年10月支給分の年金から
■その他
※受給者が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることになります。納税のために金融機関に出向いたり、現金を用意する必要がありません。
※個人住民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。
※21年度の税額の半分については、平成21年6月及び8月に普通徴収(納付書により支払う方法または口座振替)により納めていただくことになります。
※年金所得以外の給与や農業所得等に係る個人住民税及び対象とならない方の個人住民税については、従来どおりの方法によりお支払い頂くことになります。
《お問合せ》鰺ヶ沢町税務課課税班[℡ 0173-72-2111(内線141~143)]
≪現支払≫
役場、銀行などの窓口で、納付書により個人住民税のお支払いまたは口座振替
≪新支払≫
個人住民税が公的年金から引き落し(特別徴収)
■導入の経緯
今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されています。そこで、公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税の公的年金からの引き落し(特別徴収)制度を導入。
■対象となる方
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金の支払を受けた方で、当該年度の4月1日現在(平成21年度は平成21年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方。
■次の方は引き落し(特別徴収)の対象外
▼老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
▼当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超える方
▼介護保険料が年金から引き落し(特別徴収)されていない方
■対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得割に応じた税額及び均等割額が引き落し(特別徴収)の対象となります。ただし、その税額は、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等からのみ引き落し(特別徴収)をします。
■実施時期
平成21年10月支給分の年金から
■その他
※受給者が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることになります。納税のために金融機関に出向いたり、現金を用意する必要がありません。
※個人住民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。
※21年度の税額の半分については、平成21年6月及び8月に普通徴収(納付書により支払う方法または口座振替)により納めていただくことになります。
※年金所得以外の給与や農業所得等に係る個人住民税及び対象とならない方の個人住民税については、従来どおりの方法によりお支払い頂くことになります。
《お問合せ》鰺ヶ沢町税務課課税班[℡ 0173-72-2111(内線141~143)]
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