2009/04/06

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まります

 平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の導入に伴い、公的年金に係る所得に対する個人住民税(町県民税)のお支払い方法が変わります。

≪現支払≫
役場、銀行などの窓口で、納付書により個人住民税のお支払いまたは口座振替

≪新支払≫
個人住民税が公的年金から引き落し(特別徴収)

■導入の経緯
 今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されています。そこで、公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税の公的年金からの引き落し(特別徴収)制度を導入。

■対象となる方
 個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金の支払を受けた方で、当該年度の4月1日現在(平成21年度は平成21年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方。

■次の方は引き落し(特別徴収)の対象外
 ▼老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方
 ▼当該年度の特別徴収額が老齢基礎年金等の年額を超える方
 ▼介護保険料が年金から引き落し(特別徴収)されていない方

■対象となる税額
 厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得割に応じた税額及び均等割額が引き落し(特別徴収)の対象となります。ただし、その税額は、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等からのみ引き落し(特別徴収)をします。

■実施時期
 平成21年10月支給分の年金から

■その他
※受給者が支払うべき個人住民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から個人住民税を差し引いた差額が支払われることになります。納税のために金融機関に出向いたり、現金を用意する必要がありません。

※個人住民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。

※21年度の税額の半分については、平成21年6月及び8月に普通徴収(納付書により支払う方法または口座振替)により納めていただくことになります。

※年金所得以外の給与や農業所得等に係る個人住民税及び対象とならない方の個人住民税については、従来どおりの方法によりお支払い頂くことになります。


《お問合せ》鰺ヶ沢町税務課課税班[℡ 0173-72-2111(内線141~143)]